[2018年8月15日]
みなさん、こんにちは。
今日は、終戦記念日です。
また、靖国神社に総理大臣が玉串料を納めるのが、毎年議論されています。
政教分離原則が言われます。
一般的な公金支出を違憲の立場から考えてみます。
政教分離原則は、国が特定の宗教とは関わってはならないという制度原則です。したがって、信教の自由の保障を強化するために定められた制度的保障と考えるべきです。
そして、その分離の程度は、信教の自由を厚く保障するため、厳格なものを要求すべきです。
しかし、政教分離原則は、国と宗教の関わりを一切排除するものではありません。許されるかどうか基準の設定が必要です。
具体的には、行為が世俗的か宗教的か、行為の主要な効果が宗教を振興し、または抑圧するか、宗教と国家との過度の関わりを促すものか、という三要件をもって判断します。
玉串料は、慣習化した社会的儀礼とはいえません。支出しなければならない合理的理由もありません。
にもかかわらず、金銭が支出されれば、特定の宗教を国が支援しているとの認識を呼び起こす可能性があります。一般人は、特定な宗教であると認識し、特定の宗教への関心が呼び起こされかねません。
振興、抑圧の効果の可能性がある以上、政教分離原則の違反が認められます。憲法20条3項、89条に反し、違憲である。
今、一般的な公金支出を違憲の立場から述べました。本当に合憲か違憲かは、分かりません。
靖国神社への総理大臣からの玉串料支出は、どうなるのでしょうか?分かりません。
みなさんも、なかなか憲法や政治、戦争について、日常ではなかなか話したり調べたりしないと思います。
良い機会なので、お盆休みに議論してみましょう。
では、さようなら。