[2020年4月10日]
東京都は、4月10日午後2時過ぎより、緊急事態宣言に受けて休止要請する対象業種を発表した。
−東京都のライブ配信より、学習塾に関する内容のみを抜粋−
■基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)
「大学、学習塾等」
*床面積の合計が1,000?を超えるもの
■特措法によらない協力依頼(休止の協力依頼)を行う施設
「大学、学習塾等」
*床面積の合計が1,000?以下のもの
*但し、床面積の合計が100?以下においては、適切な感染予防対策を施した上で営業
以上
「適切な感染防止策」には、ソーシャル・ディスタンスの確保や、消毒などが該当する、とのこと。
尚、都の発表内容についてのお問い合わせは、直接、都へ行っていただきたくお願いする。