[2021年10月1日]
教員に残業手当がつくかどうか。
判決は,残業代を払わなくてよいとなった。
これ,当然の話。
そもそも,教員の仕事に勤務時間というのはないのだ。
頭のおかしい人が,教員も労働者だから労働基準法を適用し,勤務時間を測ろうとした。
ところが,そもそも,教員には勤務時間というのがない。
例えれば,こどもが生まれて父親とか母親になったとしよう。
親の仕事に,労働時間があるの?
二十四時間ずーーーーっと親なのだ。
特殊な仕事をしている別の例だと,天皇陛下はどうだ?
天皇になった時から,二十四時間ずーーーーーっと天皇の仕事をしている。
仕事の時間が長いと,残業手当をもらっているなどと聞いたことがない。
教員の仕事は,こどもをあずかるという点からは親に近い。
学校に行って,タイムカード押したときに教員スイッチを入れるのか?
教員って家にいても買い物に行ってても,いつでも受け持っている児童生徒のことを考えているもんだ。
親が自分の子のことを考えているのと同じ。
天皇陛下が国民のことを考えているのと同じ。
そういうもんです。
ちなみに,私が学校勤務してた時に残業代をまともに払ってくれていたら,数千万円にはなるはず。
訴訟した教員男性は240万円を求めているらしい。
あまり残業してなかったようですね。
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