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尾崎塾
富田教室

[2021年10月1日]

教員の勤務時間

教員に残業手当がつくかどうか。

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判決は,残業代を払わなくてよいとなった。

これ,当然の話。

そもそも,教員の仕事に勤務時間というのはないのだ。

頭のおかしい人が,教員も労働者だから労働基準法を適用し,勤務時間を測ろうとした。

ところが,そもそも,教員には勤務時間というのがない。


例えれば,こどもが生まれて父親とか母親になったとしよう。

親の仕事に,労働時間があるの?

二十四時間ずーーーーっと親なのだ。


特殊な仕事をしている別の例だと,天皇陛下はどうだ?

天皇になった時から,二十四時間ずーーーーーっと天皇の仕事をしている。

仕事の時間が長いと,残業手当をもらっているなどと聞いたことがない。


教員の仕事は,こどもをあずかるという点からは親に近い。

学校に行って,タイムカード押したときに教員スイッチを入れるのか?

教員って家にいても買い物に行ってても,いつでも受け持っている児童生徒のことを考えているもんだ。

親が自分の子のことを考えているのと同じ。

天皇陛下が国民のことを考えているのと同じ。

そういうもんです。


ちなみに,私が学校勤務してた時に残業代をまともに払ってくれていたら,数千万円にはなるはず。

訴訟した教員男性は240万円を求めているらしい。

あまり残業してなかったようですね。






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