[2023年3月10日]
教員の残業代が支払われていないとして訴訟していたものの敗訴。
最高裁で教員の主張が退けられたわけだ。
教員には特別な法律(給特法)があって,残業代払わないけど普段から給料に少し上乗せしてあるというもの。
実際の時間給に換算すると全く足りないのだが,気持ちだけ上乗せしてもらっているのだ。
だからすでにもらっている扱いの残業代を請求する権利は教員にないという。
教師はかわいそうだとか,労働基準法違反なのにとか,過労死ライン超えて働く教員もいるのにとかで,誤った判決だという論調の報道が多い。
「定額働かせ放題」と言って,雇用者側からはなんとも好都合な従業員が教員だというのだ。
ところがどっこい,本来は全く違う方向性の話なのである。
実は,やる気のある優秀な教員からすると,こんなに都合のいい制度はない。
つまり,熱心にやっている教員からすると,
「定額,働き放題」の自由を得ているわけだ。
定額だから,いくら働いても給料は増えないが,逆に残業代をいちいちもらっていると「お金」のためにやっていると勘違いされかねない。
そうではなくその「生徒の教育」のためにやっているのだから,いくらでも生徒に時間をかけてあげられるわけだ。
本来,教育とは,労働時間で測ることのできない尊い職種。
それを他のどーでもいい職種の時間による査定と一緒にしないで欲しいというのが本音なのだ。
親が子を教育するのに,1日8時間だけ親業をやっているのか?
そんなはずはなく,親は24時間親業をやっている。
教員はそれと同じで,24時間ずっと生徒の先生であって,勤務時間だけが先生なのではない。
そう考えると,今回の判決はそれを再認識するのに非常によい判決である。
一方で,素晴らしく尊い教育業に対して,そもそもの給与が低いという点を修正していかないといけない。
今回敗訴したヒマな教員さんたちは,むしろ給料をもらいすぎていた可能性が高いが,多くの教員にはもっと給料を高くしてあげるべきなのだ。
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